個人情報の取り扱いについて
株式会社 藤井ビル(以下、当社といいます)は、業務上取り扱う全ての個人情報の保護について社会的使命を十分に認識し、社会的要請の変化、経営環境の変動等について個人情報保護の仕組みを継続的に改善し、個人情報の保護に全社を挙げて取り組み、お客様からお預かりした個人情報を適正に取り扱います。
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1.個人情報の定義
このプライバシーポリシーにおいて、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
・当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等{文書、図画もしくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そのほか人の知覚によって認識することができない方式により作られた記録をいう)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)をいう}により、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)。
・個人識別符号が含まれるもの。
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2.個人情報の取得方法
当社は、当社の施設および商品(宿泊、料飲、宴会、物品販売、その他付帯商品・サービス の提供等)に関する取引、当社と提携する事業者との取引等に際し、以下の適法かつ公正な方法 により個人情報を取得します。
①ご本人からの直接取得 電話、書面(電磁的記録を含む)、名刺、口頭、インターネット、ファクシミリ等
②ご本人から正当な権限を授権された方からの取得 利用申込者、紹介者、旅行斡旋事業者、提携先、およびパッケージ商品等の受付事業者等
③公表されているものからの取得 インターネット、新聞、電話帳、書物その他の刊行物等
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3.個人情報の利用目的
ご提供いただいたご利用者様の個人情報は、当社において以下の目的で利用することとし、 法令に基づく場合を除き、ご利用者様の同意なく、それ以外の目的で利用することはありません。
①当社の施設および商品に関する取引(宿泊、飲食、物品販売、その他付帯商品の提供・販売、サービスの提供等)、当社と提携する事業者との取引およびその他の取引に関連して行う連絡、代金の支払い・清算、その他これらに関連する事項
②お問い合わせに対する電話・電子メール・ファクシミリ・手紙等での連絡
③当社の新サービス・キャンペーン・特典・イベント等に関する情報のお知らせ
④顧客動向分析または営業手法開発等の調査分析
⑤適切な業務に必要な範囲での第三者への提供
⑥その他当社のサービス提供全般に関わる利用
上記以外の目的で、個人情報を利用する場合は、取得あるいは利用に先立ち、その目的、利用範囲をお客さまに明示し、ご承諾いただいた上で取得あるいは利用致します。
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4.個人情報の安全管理
お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当社では関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。
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5.個人データの共同利用について
お客様から提供いただいた個人情報につきましては、上記の利用目的を達成するために必要な範囲で、当社のグループ会社と共同利用させていただきます。
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6.個人データの第三者提供について
当社は、以下の場合を除き、ご利用者様にご提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
・ご利用者様の同意がある場合
・統計的なデータとして、ご利用者様個人を識別できない状態に加工した場合
・ご利用者様の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合
・法令等に基づき、提供に応じなければならない場合
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7.個人データの開示、訂正、利用停止、消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める場合には、本人であることを確認した上で、当社の定める手続きに従い、速やかに対応します。ただし、当社の業務に支障がある場合または本人の個人情報以外の情報開示については、お断りすることがあります。
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8.個人情報に関するお問い合わせ先
【連絡先】
株式会社藤井ビル
電話番号:011-221-3939
受付時間:10時00分~17時00分(土日祝除く)
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9.SSLセキュリティについて
個人情報の入力時には、セキュリティ確保のため、これらの情報が傍受、妨害または改ざんされることを防ぐ目的でSSL(Secure Sockets Layer)技術を使用しております。
※SSLは情報を暗号化することで、盗聴防止やデータの改ざん防止送受信する機能のことです。SSLを利用する事でより安全に情報を送信する事が可能となります。
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10.改訂
当社は、【個人情報の取扱いについて】を、適宜見直し、予告なく、改定することがあります。改定は、当社ホームページ等で公表した時点から適用されるものとします。
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2022年11月3日
株式会社 藤井ビル
北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地
代表取締役 藤井 將博
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第1条 適用範囲
1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。 以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。
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第2条 宿泊契約の申込み
1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
1.宿泊者名
2.宿泊日及び到着予定時刻
3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
4.その他当館が必要と認める事項
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
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第3条 宿泊契約の成立等
1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
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第5条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、または宿泊の継続が困難と認められるとき。
4.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
5.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障碍者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
6.宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8.宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
9.宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求行為をしたとき。
10.宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
11.宿泊しようとする者が、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」平成4年3月1日施行)、指定暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
12.宿泊しようとする者が、指定暴力団員の役員に就任し、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
13.宿泊しようとする者が、本条10号及び11号以外の反社会的団体の構成員又はその他の反社会的勢力であるとき。
14.北海道旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
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第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
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第6条 宿泊客の契約解除権
1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午前0時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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第7条 当館の契約解除権
1 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2.宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
3.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
4.宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
5.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
6.宿泊しようとする者が、泥酔等によりほかの宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
7. 寝室の寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用細則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
8.北海道旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を 求めることができます。
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第8条 宿泊の登録
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、住所及び職業
2.日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
3.その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3 当館が必要と認めた場合、宿泊者の身分証明書並びに宿泊者以外の緊急連絡先や身元引受人等の連絡先を登録・呈示していただきます。
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第9条 客室の使用時間
1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同行に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1.超過時間3時間までは、室料金の30%
2.超過時間5時間までは、室料金の50%
3.超過時間5時間以上は、室料金の100%
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第10条 利用規則の遵守
宿泊客は当館内においては、ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第11条 営業時間
当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所掲示、客室内のサービスご案内書等でご案内いたします。
1.フロント等サービス時間:7:00から22:00まで
2.飲食等(施設)サービス時間:別途サービスご案内書のとおり
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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第12条 料金の支払い
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところになります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客のチェックインの際、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等により、又は、当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第13条 当館の責任
当館は、宿泊契約及びこれに関連する履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い
1 当館で、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊提供を斡旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にもかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
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第15条 寄託物の取り扱い
1 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
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第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については3カ月経過後処分します。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
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第17条 駐車の責任
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合は、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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第18条 宿泊客の責任と損害賠償
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。賠償の基準は以下の通りとさせていただきます。
1.客室内およびホテル敷地内での喫煙・火気の利用
(1)特別清掃料(カーペット、カーテンなどの消臭および室内特殊清掃料として55,000円(税込)
(2)客室販売停止期間中の補償:清掃完了までの客室正規料金相当額(清掃期間によって変動)
2.火災報知器の誤作動に伴う喫煙や、火災に至った場合
(1)上記1項(1)、(2)に加え、消防対応費用および火災による直接・間接的な全損害額
3.設備・備品の汚損
(1)客室内備品(リネン、布団、カーペット、壁紙など)を通常の使用を超える程度に著しく汚損し、シミや臭いなどが除去不能となった場合は汚損した備品の交換費用
(2)客室以外の共用部分(廊下・ロビー・エレベーターなど)の汚損の場合は専門業者による清掃・修繕費用の実費
4.設備・備品の汚損
(1)備品(テレビ、冷蔵庫、照明器具、窓ガラス、家具など)を破損・損傷した場合は、修理費用または交換費用
(2)故意による建物本体構造(壁・床など)の破損の場合は、専門業者による修繕費用および、修繕期間中の逸失利益分の実費
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2025年12月13日
株式会社 藤井ビル
北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地
代表取締役 藤井 將博